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━━━━━━━━━━━━━━━[ 第42号 ]━━━
特車申請サポートセンター 平成22年 4月 6日
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第42号 新規開発車両証明制度について
1 新規開発車両証明制度の概要
新規開発車両設計製作基準適合証明制度は、車両制限令第3条で定める最高限度(一般制限値)を超える車両を新たに設計製作する際の開発リスクを少なくする為に創設された制度です。車両設計製作段階において国土交通省道路局と十分に打ち合わせを行う事により、道路を出来るだけ円滑かつ安全に通行出来る様にし、特殊車両通行許可制度の適正な運用を図る事を目的とした制度です。
2 対象となる車両
車両制限令の最高限度を超える車両を新たに設計又は輸入する車両が対象となります。
3 事前打ち合わせを必要とする車両の範囲
設計製作者は、次に示す新規開発車両を設計製作する場合は原則として製作前に国土交通省道路局長(道路交通管理課)と事前に打ち合わせを行うものとします。
a 走行時における幅が3.0mを超えるもの
b 走行時における高さが3.8mを超えるもの
c 走行時における長さが、単車は16.0m、セミトレーラ連結車17.0m、フルトレーラ連結車は19.0mを超えるもの
d 走行時における重量に係る通行条件が一般セミトレーラ連結車及びフルトレーラ連結車にあっては「A条件」を超えるもの。
e 走行時における最小回転半径が12.0mを超えるもの
4 基本通行条件
ア)重量について
当該車両の車両形式、車軸の位置、軸重等から予め技術的に検討され基本通行条件としてA〜D条件が付けられます。
イ)寸法について
当該車両の高さ、長さがそれぞれ3.8m、12mを超えるかどうかで「A条件」、又は「申請の都度審査」等の条件が付けられます。
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- 2010/04/06(火) 13:38:14|
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━━━━━━━━━━━━━━━[ 第41号 ]━━━━━━━━━━━━━━
特車申請サポートセンター 平成22年 3月 3日
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第41号 特例車種の取扱い その5
超寸法及び超重量車両の取扱い
算定要領による許可限度寸法又は許可限度重量を超える車両をそれぞれ超寸法
車両又は超重量車両といいます。これらの車両に係る通行許可申請については
各道路管理者が、その管理する道路について、それぞれ審査を行うこととされ
ています。つまり、算定要領を超えている車両でも安全かつ、確実に道路、橋
梁等に影響なく通行できる事を客観的に証明できれば通行出来ます。けっして
簡単な事ではありませんが、、、。
A 許可限度寸法の算定
イ)幅及び高さの算定は、算定要領に準じた方法によります。
ロ)長さの算定は申請車両の軌跡図を用いて算定要領に準じた方法によります。
B 許可限度重量の算定
イ)許可限度重量の算定は算定要領に準じた方法によります。
→許可限度重量の算出に関し、申請者に当該通路経路について算定要領に準じた
方法により詳細検算を行わせ、その内容を十分検討のうえ審査の参考とします。
ロ)上記算定にかかわらず、許可限度重量は、算定要領のD条件による許可限度
重量に補正係数(本当は公式がありますが非常にややこしいのでここでは補正係
数とだけ記します)をかけて求めることが出来ます。個別要因等がありますので
一概に言えませんが、おおよそ限度値の3割り増しがMAXな事が多いです。
ハ)その他
審査にあたり、必要に応じて現地調査を行います。また、必要に応じて申請者に
対し詳通な通行計画書(運行計画書ともいいます。通行時間、誘導方法、待避所
の位置その他を詳述したもの)の提出を求める事が出来ます。※実務レベルでい
いますと、事前に申請者が準備する必要があります。
許可にあたっては現地の状況により夜間走行、誘導方法の指定、走行位置の指定
等の条件が付きます。
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- 2010/03/03(水) 12:09:53|
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━━━━━━━━━━━━━━━[ 第40号 ]━━━━━━
特車申請サポートセンター 平成22年 2月 15日
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第40号 特例車種の取扱い その4
海上コンテナ用車両の取扱い
※海上コンテナとは・・・
輸出入貨物を積載するコンテナで国内で積み替えを行わず、
輸出入時の状態と同じ状態で輸送されるものを言います。
海上コンテナ用セミトレーラ連結車については「海上コン
テナ用セミトレーラ連結車の橋梁照査要領」において適合
した車両のみを以下(※1)の通り適用します。また適合
しない車両の場合は当該通達の適用を受けず算定要領の範
囲内で許可をする事になります。なお、平成15年6月よ
り橋梁照査要領に適合するように製造された海上コンテナ
用トレーラをけん引する2軸トラクタ(海上コンテナのフ
ル積載を考慮して製造されたトラクタ)で、その駆動軸重
が11.5t以下であって別途定める「国際海上コンテナ
用2軸トラクタの後軸重緩和に関する試験及び判定方法」
に適合し道路運送車両法に基づく基準緩和自動車として認
定された車両(認証トラクタといいます※2)については
適合車として審査の対象となります。
また海上コンテナをフル積載するセミトレーラ連結車につ
いては経過措置として必要な改造を行った現有車両等(経
過措置車両といいます※3)についても平成20年3月3
1日まで以下(※1)のとおり適用します。
※1 重量及び寸法の範囲
・重量
高速自動車道、重さ指定道路 → フル積載
その他の道路(昭和31年1等橋)
→橋梁照査要領に適合するまで減載(B条件)
その他の道路(その他の橋)
→算定要領による照査
・寸法
幅 2.5m
高さ 3.8m(背高海上コンテナは4.1)
長さ 17m(高速自動車国道等は16.5)
※2 認証トラクタは永久使用が可能です。
※3 経過措置車両とは以下の車両をいいます。
a長さ20ftの海上コンテナ用トレーラ
長さ20ftの海上コンテナをフル積載しようとする現行
タイプのトレーラ(車軸が2軸であって現行タイプのトラ
クタと連結した状態における最遠軸距が11.5m以下の
もの)については平成10年3月31日までに、道路運送
車両法に基づく初度登録をうけ、且つ安全上必要な措置を
講じたもの
b海上コンテナ用トレーラをけん引するトラクタ
フル積載した海上コンテナ用トレーラをけん引しようとする
現行タイプのトラクタについては次の何れかに該当するもの
b−1海上コンテナのフル積載に対応する為安全上必要な
措置を施す必要があるものについては平成10年9月末ま
でに初度登録されたもの
b−2海上コンテナのフル積載への対応を設計段階で考慮
して製造されたものについてはその駆動軸重が11.5t
以下のものであって且つ平成15年3月末までに初度登録
を受けたもの
なお国内貨物を輸送する場合は、バン型類似車両と同様の
扱いをします。
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- 2010/02/15(月) 16:06:46|
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━━━━━━━━━━━━━━━━━[ 第39号 ]━━━━━━━
特車申請サポートセンター 平成22年 1月 25日
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第39号 特例車種の取扱い その3
バン型等のトレーラ連結車の取扱いについて
バン型、コンテナ用等のセミトレーラ連結車及びフルトレーラ連結車に
ついては、以下に示す車両の形状重量及び寸法の範囲内のものである事。
A車両の形状
対象となる車両の形状は次の通りです。
バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ型、自動車の運搬用、貨物の落下を
防止するために十分な強度のあおり等及び固縛装置を有するあおり型、
スタンション型、船底型。
※タンク型とは、液体用タンク車の他、粉粒体運搬車及びコンクリート
ミキサー車を含むものであり、幌枠型とは幌枠で支持された幌で覆われて
いる型をいい、幌ウィングボディも含みます。
B重量及び寸法の範囲
重量・・・総重量が44t以下であること
寸法・・・幅 2.5m
高さ 3.8m(高さ指定道路は4.1m)
長さ セミ 17m
フル 19m
注1 貨物の特殊性は問いません。(車両構造が特殊として取扱います)
注2 軸重は10t以下
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- 2010/01/25(月) 15:21:06|
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━━━━━━━━━━━━━━━━━[ 第38号]━━━━━━━
特車申請サポートセンター 平成21年 9月 30日
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第38号 特例車種の取扱い その2
以下の車両は新規格車として取り扱います。
※新規格車とは車両制限令の改正(平成5年11月25日施行)により
新たに高速自動車国道及び道路管理者が指定する道路を通行できるよう
になった車両の事です。
イ バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用若しくは自動車運搬用の
セミトレーラ連結車またはフルトレーラ連結車で総重量が以下の表の
範囲内にありかつその他の車両諸元が「その他の車両諸元」の表の範囲内にあるもの。
■ 総重量
最遠軸距 8m≦最遠軸距<9m
総重量の最高限度 24t<総重量≦25t
最遠軸距 9m≦最遠軸距<10m
総重量の最高限度 25.5t<総重量≦26t
■ その他の車両諸元
幅 2.5m
最小回転半径 12.0m
高さ 3.8m
軸重 10t
長さ 12.0m
輪荷重 5t
隣接軸重 隣接軸重 1.8m未満のもの 18.0t
但し、1.3m≦軸距かつ軸重≦9.5tの場合にあっては19t
隣接軸重1.8m以上のもの20t
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- 2009/09/30(水) 10:03:56|
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