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━━━━━━━━━━━━━━━━━[ 第38号]━━━━━━━
特車申請サポートセンター 平成21年 9月 30日
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第38号 特例車種の取扱い その2
以下の車両は新規格車として取り扱います。
※新規格車とは車両制限令の改正(平成5年11月25日施行)により
新たに高速自動車国道及び道路管理者が指定する道路を通行できるよう
になった車両の事です。
イ バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用若しくは自動車運搬用の
セミトレーラ連結車またはフルトレーラ連結車で総重量が以下の表の
範囲内にありかつその他の車両諸元が「その他の車両諸元」の表の範囲内にあるもの。
■ 総重量
最遠軸距 8m≦最遠軸距<9m
総重量の最高限度 24t<総重量≦25t
最遠軸距 9m≦最遠軸距<10m
総重量の最高限度 25.5t<総重量≦26t
■ その他の車両諸元
幅 2.5m
最小回転半径 12.0m
高さ 3.8m
軸重 10t
長さ 12.0m
輪荷重 5t
隣接軸重 隣接軸重 1.8m未満のもの 18.0t
但し、1.3m≦軸距かつ軸重≦9.5tの場合にあっては19t
隣接軸重1.8m以上のもの20t
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〒362-0046 埼玉県上尾市壱丁目184-16
TEL 048-781-0889
FAX 048-671-0889
mail nonjim@jcom.home.ne.jp
http://members2.jcom.home.ne.jp/tokusya/
- 2009/09/30(水) 10:03:56|
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━━━━━━━━━━━━━━━━━[ 第37号]━━━
特車申請サポートセンター 平成21年 6月 15日
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第37号 特例車種の取扱い
■ 新規格車の取扱い
「新規格車」とは車両制限令の改正(平成5年11月25日施行
)により新たに高速自動車道及び道路管理者が指定する道路
を通行できるようになった以下の車両をいいます。
a) 単車
総重量が20tを超え、かつ、以下の数値の範囲内にあるもの
です。
・最遠軸距 5.5m以上7.0m未満の場合→22t
※ただし車長9m未満の場合を除きます。
・最遠軸距 7.0m以上の場合→25t
※ただし車長11m未満の場合は22t、また車長9m未満の
場合を除きます。
・幅 2.5m
・最小回転半径 12.0m
・高さ 3.8m
・軸重 10t
・長さ 12.0m
・輪荷重 5t
・隣接荷重 隣接軸距1.8m未満のもの 18t
※但し1.3m≦軸距且つ軸重≦9.5tの場合にあっては19t
隣接軸距1.8m以上のもの 20t
★ご注意ください!
貨物を積載した状態での長さが12mを超えるものは
「新規格車」には該当しません。
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- 2009/06/15(月) 18:17:13|
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[ 第36号]━━━
特車申請サポートセンター 平成21年 4月 22日
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第36号 許可についての注意事項
許可を取得した車両を通行させようとする場合は当該車両に以下の
書類を備え付けなければなりません。
A 許可証
B 条件書
C 付属書類 (車両内訳書、経路図等)
※許可の前提を欠く下記のような場合は「無許可走行」となりますので
ご注意下さい。
a 許可証の有効期間を超えて通行した場合
b 申請経路以外を走行した場合
c 申請と異なる貨物を積載した場合(貨物の特殊性に基づき許可を受けた場合)
d 申請車両以外の車両を用いた場合
※許可証を紛失、棄損、又は汚損した場合は直ちに許可証の再交付を受ける必要が
あります。→オンライン申請の場合は、簡単に再発行が可能です。
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- 2009/04/22(水) 10:43:16|
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[ 第35号]━━━
特車申請サポートセンター 平成21年 3月 11日
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第35号 許可期間について
車両の種類用途等により許可期間は以下の4つに分類されます。
A 1年間のもの
旅客自動車運送事業の用に供される車両で路線を定めている車両
B 1年以内のもの
イ)自動車運送事業用車両で路線を定めていない車両
ロ)第2種利用運送事業用車両
ハ)自動車運送事業用車両及び第2種利用運送事業用車両以外の
車両で通行経路が一定し、これらの経路を反復継続して通行する車両
C)6ヶ月以内のもの
超寸法車両、超重量車両
(「超」とは昭和53年12月1日つけ建設省道交発第96号道路局長
通達「車両の通行の制限について」の別表に記載されている数値を
「超える事」を示しています。)
D)その他の場合
必要日数 (ただし6ヶ月以内)
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- 2009/04/22(水) 10:28:07|
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[ 第34号]━━━
特車申請サポートセンター 平成21年 3月 4日
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第34号 許可条件について(その3)
■ 通行時間帯の指定
A次に該当する車両については夜間通行となります。
※夜間=午後9時〜午前6時まで
a)重量に関する通行条件がDとなる車両
b)寸法のうち幅に関して通行条件がCとなりかつ車両の幅が3m超える車両
※但し、夜間の自動車交通量が多く交通混雑が予想される場合や
積雪地域で積雪期間中であること等により夜間の通行が著しく不適当な場合、
夜間より昼間の自動車交通が少なく昼間の通行に支障がない場合等、
この基準による事が不適当であると認められる場合は別途道路管理者が個別に
通行時間帯を指定します。(逆に指定しない事も出来ます)
B 夜間に該当せず昼間(午前6時〜午後9時)の通行が可能な場合であっても
前もって予想される時間帯に交通混雑が生じる恐れのある場合には、「交通混雑が
予想される市街地を通行する場合は当該地区での通行混雑時を避ける事」等の
条件が付される事になります。
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- 2009/03/04(水) 16:44:40|
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