━━━━━━━━━━━━━━━━━[ 第37号]━━━
特車申請サポートセンター 平成21年 6月 15日
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第37号 特例車種の取扱い
■ 新規格車の取扱い
「新規格車」とは車両制限令の改正(平成5年11月25日施行
)により新たに高速自動車道及び道路管理者が指定する道路
を通行できるようになった以下の車両をいいます。
a) 単車
総重量が20tを超え、かつ、以下の数値の範囲内にあるもの
です。
・最遠軸距 5.5m以上7.0m未満の場合→22t
※ただし車長9m未満の場合を除きます。
・最遠軸距 7.0m以上の場合→25t
※ただし車長11m未満の場合は22t、また車長9m未満の
場合を除きます。
・幅 2.5m
・最小回転半径 12.0m
・高さ 3.8m
・軸重 10t
・長さ 12.0m
・輪荷重 5t
・隣接荷重 隣接軸距1.8m未満のもの 18t
※但し1.3m≦軸距且つ軸重≦9.5tの場合にあっては19t
隣接軸距1.8m以上のもの 20t
★ご注意ください!
貨物を積載した状態での長さが12mを超えるものは
「新規格車」には該当しません。
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〒362-0046 埼玉県上尾市壱丁目184-16
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FAX 048-671-0889
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- 2009/06/15(月) 18:17:13|
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[ 第36号]━━━
特車申請サポートセンター 平成21年 4月 22日
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第36号 許可についての注意事項
許可を取得した車両を通行させようとする場合は当該車両に以下の
書類を備え付けなければなりません。
A 許可証
B 条件書
C 付属書類 (車両内訳書、経路図等)
※許可の前提を欠く下記のような場合は「無許可走行」となりますので
ご注意下さい。
a 許可証の有効期間を超えて通行した場合
b 申請経路以外を走行した場合
c 申請と異なる貨物を積載した場合(貨物の特殊性に基づき許可を受けた場合)
d 申請車両以外の車両を用いた場合
※許可証を紛失、棄損、又は汚損した場合は直ちに許可証の再交付を受ける必要が
あります。→オンライン申請の場合は、簡単に再発行が可能です。
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- 2009/04/22(水) 10:43:16|
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[ 第35号]━━━
特車申請サポートセンター 平成21年 3月 11日
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第35号 許可期間について
車両の種類用途等により許可期間は以下の4つに分類されます。
A 1年間のもの
旅客自動車運送事業の用に供される車両で路線を定めている車両
B 1年以内のもの
イ)自動車運送事業用車両で路線を定めていない車両
ロ)第2種利用運送事業用車両
ハ)自動車運送事業用車両及び第2種利用運送事業用車両以外の
車両で通行経路が一定し、これらの経路を反復継続して通行する車両
C)6ヶ月以内のもの
超寸法車両、超重量車両
(「超」とは昭和53年12月1日つけ建設省道交発第96号道路局長
通達「車両の通行の制限について」の別表に記載されている数値を
「超える事」を示しています。)
D)その他の場合
必要日数 (ただし6ヶ月以内)
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- 2009/04/22(水) 10:28:07|
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[ 第34号]━━━
特車申請サポートセンター 平成21年 3月 4日
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第34号 許可条件について(その3)
■ 通行時間帯の指定
A次に該当する車両については夜間通行となります。
※夜間=午後9時〜午前6時まで
a)重量に関する通行条件がDとなる車両
b)寸法のうち幅に関して通行条件がCとなりかつ車両の幅が3m超える車両
※但し、夜間の自動車交通量が多く交通混雑が予想される場合や
積雪地域で積雪期間中であること等により夜間の通行が著しく不適当な場合、
夜間より昼間の自動車交通が少なく昼間の通行に支障がない場合等、
この基準による事が不適当であると認められる場合は別途道路管理者が個別に
通行時間帯を指定します。(逆に指定しない事も出来ます)
B 夜間に該当せず昼間(午前6時〜午後9時)の通行が可能な場合であっても
前もって予想される時間帯に交通混雑が生じる恐れのある場合には、「交通混雑が
予想される市街地を通行する場合は当該地区での通行混雑時を避ける事」等の
条件が付される事になります。
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- 2009/03/04(水) 16:44:40|
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[ 第33号]━━━
特車申請サポートセンター 平成21年 2月 24日
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第33号 許可条件について(その2)
■ 寸法について
・A条件
徐行等の特別な条件が付されません。
(注)申請時点での経路においては何等条件を付す必要が無かったと
しても、その後の道路構造の状況変化等に応じ許可申請更新時等には、
条件の変更等が発生する場合があります。
・B条件
徐行を条件とします。
当該車両の寸法が大きい、または道路構造の空間寸法が厳しい為曲線部
の通行の際や高さの関係でトンネル等で車道の中央を通行する必要があ
る場合は、当該車両が通常の走行をすれば他の車線を侵す等の恐れがあ
る為、交通の危険を防止する観点から徐行が条件となります。
・C条件
徐行及び当該車両の前後に誘導車を配置する事を条件とします。
B条件より当該車両の寸法が大きい、または当該道路構造の空間寸法が
厳しい為、曲線部の通行の際や高さの関係でトンネル等の通行の際に、
他の車線にはみ出さなければ通行できない等の車両の場合、交通の危険
を防止する観点から徐行しかつ前後に誘導車をつけて安全を確認しながら
通行する事が条件となります。
・D条件
※寸法に関してはD条件はありません。
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- 2009/02/24(火) 16:29:44|
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